農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則平成二十六年農林水産省令第十五号 第18条(委託することができない業務) 法第二十二条第一項の農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務は、次に掲げるものとする。 一 農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託の決定 二 法第二条第三項第五号に掲げる業務の実施の決定 三 事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成