HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号

第5条(農業経営基盤強化促進基本方針)

都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 二 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標 三 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標 四 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項 五 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 六 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項 3 都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに限る。第十七条第二項において「市街化区域」という。)を除く。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。 4 基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。 5 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 6 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。 ただし、都道府県機構については、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。 7 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。