農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号 第17条 同意市町村は、農業経営基盤強化促進事業の趣旨の普及を図るとともに、基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業を行うものとする。 2 同意市町村は、市街化区域においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする。