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農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号

第7条(農地中間管理機構の事業の特例)

農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 一 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」という。) 二 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業 三 第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。第三章の二において同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業 四 農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業

この条文を準用・引用する条文 21

引用 農業協同組合法 第72の13条 引用 地方税法 第73の27の6条 (農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 引用 農地法 第3条 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限) 引用 農地法 第18条 (農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限) 引用 農地法施行規則 第47条 (申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 農地法施行規則 第95条 (売払いの相手方) 引用 租税特別措置法 第77の2条 (農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法施行令 第22の9条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の6条 (農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の6条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 農業経営基盤強化促進法 第4条 (定義) 引用 農業経営基盤強化促進法 第5条 (農業経営基盤強化促進基本方針) 引用 農業経営基盤強化促進法 第11条 (農地中間管理事業の推進に関する法律の適用) 引用 農業経営基盤強化促進法 第11の2条 (指定) 引用 農業経営基盤強化促進法 第11の3条 (業務) 引用 農業経営基盤強化促進法 第30条 (資金の貸付け) 引用 農業経営基盤強化促進法施行令 第3条 (賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合) 引用 農業経営基盤強化促進法施行規則 第8条 (事業規程に定めるべき事項) 引用 農業経営基盤強化促進法施行規則 第9条 (事業規程の承認基準) 引用 農業経営基盤強化促進法施行規則 第11の2条 (農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合の添付書類)