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租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号

第40の6条(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)

法第七十条の四第一項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の同項本文に規定する贈与(以下この条において「贈与」という。)をした日まで引き続き三年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場合に該当する者以外の者とする。 一 当該贈与をした日の属する年(次号において「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき。 二 対象年において、当該贈与以外の贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合 2 法第七十条の四第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。 3 法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分は、同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)が贈与の日までその農業の用に供していた当該採草放牧地のうち、その面積(当該採草放牧地に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権については、これらの権利の存する土地の面積。以下この項において同じ。)及び従前採草放牧地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前においてその農業の用に供している第一項第二号に規定する採草放牧地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該採草放牧地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該採草放牧地の贈与をしている場合におけるこれらの採草放牧地をいう。)の面積の合計の三分の二以上の面積となる部分とする。 4 法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。 5 法第七十条の四第一項に規定する準農地のうち政令で定める部分は、贈与者が贈与の日において有していた当該準農地のうち、その面積及び従前準農地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前において有していた第一項第二号に規定する準農地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該準農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該準農地の贈与をしている場合におけるこれらの準農地をいう。)の面積の合計の三分の二以上の面積となる部分とする。 6 法第七十条の四第一項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条及び第四十条の七において同じ。)が証明をした個人とする。 一 贈与者から贈与により農地等を取得した日における年齢が十八歳以上であること。 二 贈与者から贈与により農地等を取得した日まで引き続き三年以上農業に従事していたこと。 三 贈与者から贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地を取得した日後速やかに当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。 四 当該証明の時において効率的かつ安定的な農業経営の基準として農林水産大臣が定めるものを満たす農業経営を行つていること。 7 法第七十条の四第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 十 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 十三 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 十四 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定 8 法第七十条の四第一項に規定する農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該農地等の贈与があつた日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出により納付すべき贈与税の額から、当該農地等の贈与がなかつたものとして計算した場合に相続税法第三十三条に規定する期限までに納付すべきものとされる当該年分の贈与税の額を控除した金額とする。 9 法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する受贈者(以下この条及び次条において「受贈者」という。)が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の同号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。 10 法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。 11 法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。 ただし、同項第一号に規定する譲渡等があつた当該農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。 一 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地(贈与により取得した日前に生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)が、生産緑地法第十一条第一項又は第十二条第二項の規定に基づき、同法第十一条第二項に規定する地方公共団体等に買い取られた場合 二 農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人に出資をした場合(当該出資をした者が当該農地所有適格法人の同項第二号ホに規定する常時従事者になる場合に限る。) 三 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十五条の七第一項の協議若しくは同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項の裁定に基づき同法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権が設定され、又は同法第七十五条の八第一項の裁定に基づき買い取られた場合(当該設定又は買取りに係る同法第七十五条の二第一項に規定する土地所有者等が、当該設定又は買取りに係る当該草地利用権に係る土地を他の者とともに共同利用する場合に限る。) 四 農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合(当該譲渡をした受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす場合に限る。) イ 当該譲渡をした日において六十五歳以上である受贈者 法第七十条の四第一項本文の贈与に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限から当該譲渡をした日までの期間(ロにおいて「適用期間」という。)が十年以上であること。 ロ イに掲げる受贈者以外の受贈者 適用期間が二十年以上であること。 12 法第七十条の四第五項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。 13 法第七十条の四第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第五項第二号に規定する政令で定める事由は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)附則第四条第二項に規定する第二種生産緑地地区に関する都市計画の失効とする。 14 法第七十条の四第四項、第五項及び第二十九項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する納税猶予分の贈与税額に、同条第四項又は第五項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額(当該農地等が同条第十五項第三号、第十六項第三号又は第十七項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける農地等とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該贈与により取得した農地等で同条第十五項から第十七項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額のうち当該代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が贈与者から贈与により取得した全ての農地等の当該贈与の時における価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 15 法第七十条の四第六項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。 一 受贈者から法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定を受けた日における年齢が十八歳以上であること。 二 受贈者から前号の権利の設定を受けた日まで引き続き三年以上農業に従事していたこと。 三 受贈者から第一号の権利の設定を受けた日後速やかに当該権利が設定されている法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。 16 法第七十条の四第六項の使用貸借による権利の設定は、同項の推定相続人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において同項の受贈者が有する農地等で同条第一項本文の規定の適用を受けているものの全てについて行われるものでなければならない。 17 法第七十条の四第六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定後当該受贈者が遅滞なく独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく特例付加年金の支給を受けるため当該受贈者が農業を営む者でなくなつたことを証する財務省令で定める届出(同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求)を行つていること。 二 前号の権利の設定をした受贈者が当該設定に係る農地等につき当該設定を受けた法第七十条の四第六項の推定相続人が営むこととなる農業に従事する見込みであること。 18 法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第一項、第四項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 法第七十条の四第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第六項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、同条第四項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(第六項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。 二 贈与者の死亡の日(贈与者の死亡前に受贈者が死亡した場合には、受贈者の死亡の日)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた農地等につきその者の相続人又は当該受贈者の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。 三 贈与者の死亡の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者が使用していた農地等につき当該受贈者により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該受贈者に係る法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、当該死亡による同条第七項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。 四 当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る農地等につきその転用をした場合には、当該受贈者が当該転用をしたものとみなす。 19 法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第六項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、第三十九項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。 この場合において、同条第十八項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。 20 法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、受贈者が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積等促進計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該受贈者が同条第八項の規定の適用を受けようとして同条第九項の規定により届け出たものとする。 21 法第七十条の四第八項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。 二 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。 三 その他財務省令で定める要件 22 法第七十条の四第八項の規定の適用を受けようとする受贈者は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 23 法第七十条の四第十一項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項に規定する農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。 24 法第七十条の四第十一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項 イ 届出者の氏名及び住所 ロ 法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項 ハ その他参考となるべき事項 二 法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項 イ 届出者の氏名及び住所 ロ 賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項 ハ その他参考となるべき事項 25 法第七十条の四第十二項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 26 法第七十条の四第十三項の規定により提出する同条第十二項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十二項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 27 法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 28 法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第十項第三号に規定する借り受けた者が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第八項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。 29 法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所 二 法第七十条の四第十五項に規定する譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額 三 取得しようとする法第七十条の四第十五項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある同条第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額 四 その他参考となるべき事項 30 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。 31 法第七十条の四第十五項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同号の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 32 法第七十条の四第十六項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所 二 法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額 三 法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等に係る農地等に代わるものとして同項の受贈者の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日 四 その他参考となるべき事項 33 第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。 34 法第七十条の四第十六項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価の額から当該譲渡等の時における代替農地等価額(同項に規定する代替農地等で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした部分に相当する価額をいう。次項第二号において同じ。)を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 35 法第七十条の四第四項に規定する譲渡等に係る農地等につき、同条第十五項及び第十六項の承認を併せて受けている場合における同条第十五項第二号及び第十六項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分は、第三十一項及び前項の規定にかかわらず、当該譲渡等の対価の額から次に掲げる額の合計額を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 一 当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに法第七十条の四第十五項第三号の農地又は採草放牧地の取得に充てられた額 二 当該譲渡等の時における代替農地等価額 36 法第七十条の四第十七項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する特定農地等(第二号及び第三十八項において「特定農地等」という。)について同条第十七項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所 二 当該特定農地等の明細及び当該特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額 三 当該買取りの申出等の内容及びその年月日 四 法第七十条の四第十七項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額 五 当該買取りの申出等に係る法第七十条の四第十七項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日 六 その他参考となるべき事項 37 第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。 38 法第七十条の四第十七項第二号ハに規定する政令で定める部分は、同号ハの譲渡等に係る特定農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同項の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 39 法第七十条の四第十八項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所 二 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等の明細 三 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日 四 その他参考となるべき事項 40 前項の規定により提出する申請書には、法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けようとする農地等について同項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。 一 当該一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所 二 当該一時的道路用地等の用に供される農地等の明細 三 当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限 四 法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。 五 その他参考となるべき事項 41 第三十項の規定は、第三十九項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。 42 法第七十条の四第十九項の規定により受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。 一 当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所 二 当該事業の施行者が借り受けている農地等の明細 三 その他参考となるべき事項 43 法第七十条の四第二十項の規定により受贈者が提出する同条第十九項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。 44 法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第四十七項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第十八項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 45 前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第七十条の四の規定を適用する。 46 法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 届出者の氏名及び住所 二 当該貸付期限の延長に係る農地等の明細 三 延長されることとなつた期限 四 当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日 五 その他参考となるべき事項 47 前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第七十条の四の規定を適用する。 48 法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている受贈者が、同条第六項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十八項の規定及び第十六項の規定の適用については、同条第十八項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、第六項に規定する当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し使用貸借による権利の設定を行つていない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つて」と、第十六項中「受けているもの」とあるのは「受けているもの(同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されているものを除く。)」とする。 49 受贈者が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十六項までを除く。)の規定を適用する。 50 法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定をした受贈者が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「受贈者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「農地等が第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。 51 法第七十条の四第二十二項に規定する政令で定める状態は、同条第一項の規定の適用を受ける受贈者(同項に規定する贈与税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。 一 当該受贈者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。 二 当該受贈者が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。 三 当該受贈者が介護保険法第十九条第一項の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。 四 前三号に掲げる事由のほか、当該受贈者が当該提出期限後に農業に従事することを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至つたことにつき、市町村長又は特別区の区長の認定を受けていること。 52 法第七十条の四第二十二項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 一 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第八条第一項の都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する農地中間管理事業を行う同条第四項に規定する農地中間管理機構が存する場合における当該農地中間管理機構の同条第三項に規定する事業実施地域に存しない場合 二 法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかつた場合(当該一年を経過する日まで引き続き当該特定貸付けの申込みを行つている場合に限る。) 53 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下第六十二項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)について同条第二十二項の規定の適用を受けようとする旨及び営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(以下第六十二項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた営農困難時貸付けごとに提出しなければならない。 54 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者は、同号に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた営農困難時貸付けごと又は当該受贈者の農業の用に供した部分ごとに提出しなければならない。 55 法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、営農困難時貸付農地等について同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする旨並びに同号の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に新たな営農困難時貸付けを行うことができない事情及び当該営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 56 第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。 57 第五十四項の規定は、法第七十条の四第二十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の届出書の提出をする場合について準用する。 58 法第七十条の四第二十四項の規定により提出する同条第二十二項の届出書、同条第二十三項第二号の届出書若しくは同項第三号の承認の申請に係る書類又は同項第四号の届出書には、それぞれ第五十三項に規定する事項、第五十四項に規定する事項若しくは第五十五項に規定する事項又は前項において準用する第五十四項に規定する事項のほか、これらの書類を同条第二十二項に規定する期限、同条第二十三項第二号に規定する期限若しくは同項第三号に規定する期限又は同項第四号に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第五十三項の財務省令で定める書類、第五十四項の財務省令で定める書類若しくは第五十五項の財務省令で定める書類又は前項において準用する第五十四項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 59 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同条第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、第六十三項に規定する事項のほか営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。 60 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けを行つた受贈者が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等を同項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者。第四項において同じ。)が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項に規定する営農困難時貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「受贈者の農業の用」とあるのは「受贈者の農業の用(第二十二項の規定の適用を受ける受贈者にあつては、同項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。 61 法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第二十二項の規定により営農困難時貸付けを行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。 この場合において、同条第十八項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該農地等について第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十二項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。 62 法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第十八項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第五十二項第二号の規定の適用については、同号中「一年」とあるのは、「一月」とする。 63 法第七十条の四第二十七項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 一 届出者の氏名及び住所 二 贈与者から贈与により農地等を取得した年月日 三 法第七十条の四第一項の規定による納税の猶予を受ける贈与税の額 四 法第七十条の四第四項又は第五項の規定の適用があつた農地等がある場合には、当該農地等につき第十四項の規定により計算した金額に相当する贈与税の額 五 当該届出者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨 六 所在地の異なる農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額 七 その他参考となるべき事項 64 法第七十条の四第二十八項の規定により提出する同条第二十七項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第二十七項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 65 法第七十条の四第一項の場合において、贈与者又は受贈者につき同条第三十四項の規定に該当する事実が生じたときは、同条第一項に規定する贈与税(当該贈与者又は当該受贈者の死亡前に同条第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として第十四項の規定により計算した金額に相当するものを除く。)は、免除する。 この場合において、当該死亡した贈与者に係る受贈者又は当該死亡した受贈者に係る贈与者若しくは当該死亡した受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該死亡の日後遅滞なく、当該贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者との続柄 二 当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日 三 法第七十条の四第三十四項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨 四 免除を受ける贈与税の額 五 その他参考となるべき事項 66 次に掲げるものについては、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十六項までを除く。)の規定を、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を適用する。 一 一時的道路用地等の用に供されている農地等 二 第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地 三 第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地 67 受贈者が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を適用する。 68 法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する農業相続人が同条第三十九項第二号又は第三号の贈与をした場合における法第七十条の四第一項の規定の適用については、法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第一項に規定する特例農地等(財務省令で定めるものを除く。)は当該農業相続人が当該贈与の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は法第七十条の四第十八項の承認を受けた農地等とみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、当該贈与に係る贈与税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における農地等としての価額による。 69 農林水産大臣は、第六項第四号の規定により基準を定め、又は第五十一項第四号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。

この条文が引く先 22

準用 生産緑地法 第1条 (目的) 引用 相続税法 第21の9条 (相続時精算課税の選択) 引用 相続税法 第33条 (納付) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第1条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法施行令 第3条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第5条 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第6条 (被災代替資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第8条 (倉庫用建物等の割増償却) 引用 租税特別措置法施行令 第10条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法施行令 第15条 (新鉱床探鉱費の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第45条 (指定物品の範囲等) 引用 都市計画法 第8条 (地域地区) 引用 農業振興地域の整備に関する法律 第8条 (市町村の定める農業振興地域整備計画) 引用 生産緑地法 第11条 (生産緑地の買取り等) 引用 農業経営基盤強化促進法 第7条 (農地中間管理機構の事業の特例) 引用 農業経営基盤強化促進法 第34条 (事務の区分) 引用 介護保険法 第2条 (介護保険) 引用 介護保険法 第19条 (市町村の認定) 引用 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条 (定義)