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生産緑地法昭和四十九年法律第六十八号

第1条(目的)

この法律は、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

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なし