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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第29の2の3条(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

法第三十八条の二の三第一項に規定する政令で定める市町村は、福島県南相馬市、双葉郡富岡町、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村とする。 2 法第三十八条の二の三第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 福島復興再生特別措置法第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金の交付を受けて行われる事業 二 福島原子力災害復興交付金(予算の目である福島原子力災害復興交付金の経費の支出による給付金をいう。)を原資として福島県が設けた基金から費用の助成を受けて行われる事業 3 法第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する受贈者又は当該承認を受けた同項に規定する受贈者に対する租税特別措置法施行令第四十条の六及び第四十条の七の規定の適用については、同令第四十条の六第二十九項中「同項の」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項の」と、同条第三十一項中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「同号の」とあるのは「同項第二号の」と、同令第四十条の七第三十一項中「一年以内に行われた」とあるのは「に行われた」と、「同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される法第七十条の四第十五項」とする。 4 法第三十八条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する農業相続人又は当該承認を受けた同項に規定する農業相続人に対する租税特別措置法施行令第四十条の七の規定の適用については、同条第二十九項中「同項の」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第二項の」と、同条第三十二項中「と、」とあるのは「と、「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「特例農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「同号の」とあるのは「同項第二号の」と、」とする。

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なし