東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第4条(雑損失の繰越控除の特例)
法第五条第一項の規定により所得税法第七十一条の規定を適用する場合における所得税法施行令第二百四条の規定の適用については、同条第一項各号及び第二項中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前五年内」とする。
2 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は第九条第七項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法第五条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この条において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、所得税法施行令第二百四条第一項及び第二項の規定を適用する。
3 法第五条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定の適用については、同令第二十六条の七第二項中「若しくは第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、同令第二十六条の七の二第二項中「若しくは第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。
4 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の五第四項又は第四十一条の五の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定を適用する。
5 法第五条第一項の規定の適用がある場合における災害減免法第三条の規定の適用については、同条第五項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、「第七十一条第一項の」とあるのは「第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の」と、「同項又は同法」とあるのは「所得税法第七十一条第一項又は」とする。
6 前項の規定の適用がある場合における災害減免令の規定の適用については、災害減免令第九条第二項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、「第七十一条第一項」とあるのは「第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。)」とする。