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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第71条(雑損失の繰越控除)

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は第七十二条第一項(雑損控除)の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 2 前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。 3 第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。

この条文を準用・引用する条文 24

引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第3条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第9条 引用 租税特別措置法 第8の4条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第31条 (長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の14条 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の12条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の12の2条 (特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の12の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の7条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の7の2条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の26条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 引用 引揚者給付金等支給法施行令 第1の2条 (所得税額に代るべき額) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第22条 引用 所得税法 第123条 (確定損失申告) 引用 所得税法 第155条 (青色申告書に係る更正) 引用 所得税法施行令 第204条 (雑損失の繰越控除) 引用 所得税法施行規則 第47条 (確定所得申告書の記載事項) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2条 (配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第5条 (雑損失の繰越控除の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第4条 (雑損失の繰越控除の特例)