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引揚者給付金等支給法施行令昭和三十二年政令第百十二号

第1の2条(所得税額に代るべき額)

法第六条第二項に規定する政令で定める所得税額に代るべき額は、次の各号に定める額とする。 一 旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する居住者であつた者については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第五号に規定する所得税額に、旧所得税法第十五条の八に規定する外国税控除額(同法第三十六条の二第三項において準用する同法第三十六条第四項の規定により還付される金額がある場合には、その金額を控除した額)を加えた額 二 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(以下「沖縄地域」という。)に住所を有した者(前号に規定する者を除く。)については、沖縄地域に施行されている所得税法(千九百五十二年立法第四十四号。以下この号において「沖縄所得税法」という。)の規定により納付すべき所得税額(同地域に施行されている租税特別措置法(千九百五十四年立法第三十七号)第二条第一項の規定によつて徴収される所得税額、沖縄所得税法第六十九条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第七十条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第七十一条第一項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同条第二項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額を除く。)と沖縄所得税法第二十八条の二に規定する外域税控除額との合計額に百四十五分の九十八を乗じて得た額を、B号円一円につき日本円三円の比率で日本円に換算した額 三 前二号に規定する者以外の者については、厚生労働大臣が定める方式により算定した額

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なし