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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第70条(純損失の繰越控除)

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 2 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 一 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額 二 被災事業用資産の損失の金額 3 前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。 4 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。 5 第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。

この条文を準用・引用する条文 26

引用 租税特別措置法 第30条 (山林所得の概算経費控除) 引用 租税特別措置法 第41の5条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法 第41の5の2条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の7条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の7の2条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 引揚者給付金等支給法施行令 第1の2条 (所得税額に代るべき額) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第22条 引用 所得税法 第44の2条 (免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入) 引用 所得税法 第72条 (雑損控除) 引用 所得税法 第123条 (確定損失申告) 引用 所得税法 第140条 (純損失の繰戻しによる還付の請求) 引用 所得税法 第141条 (相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求) 引用 所得税法 第155条 (青色申告書に係る更正) 引用 所得税法施行令 第199条 (変動所得の損失等の損益通算) 引用 所得税法施行令 第201条 (純損失の繰越控除) 引用 所得税法施行令 第202条 (被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額) 引用 所得税法施行令 第203条 (被災事業用資産の損失に含まれる支出) 引用 所得税法施行令 第203の2条 (特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例) 引用 所得税法施行令 第204条 (雑損失の繰越控除) 引用 所得税法施行令 第222条 (控除限度額の計算) 引用 所得税法施行令 第258条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 引用 所得税法施行令 第292の8条 (控除限度額の計算) 引用 所得税法施行規則 第47条 (確定所得申告書の記載事項) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第7条 (純損失の繰越控除の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第9条 (純損失の繰越控除の特例)