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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第7条(純損失の繰越控除の特例)

確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年純損失金額(その者の平成二十三年において生じた純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における所得税法第七十条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第一項(純損失の繰越控除の特例)に規定する平成二十三年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(同条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「がある」とあるのは「並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた平成二十三年純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある」と、「当該純損失の金額」とあるのは「当該純損失の金額及び当該平成二十三年純損失金額」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。 一 事業資産震災損失額の当該居住者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の固定資産等をいう。次号及び第四項において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。 二 不動産等震災損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。 2 確定申告書を提出する居住者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定純損失金額又は被災純損失金額(平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における所得税法第七十条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「震災特例法」という。)第七条第二項(純損失の繰越控除の特例)に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年特定純損失金額(震災特例法第七条第二項に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた平成二十三年特定純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額並びに当該平成二十三年特定純損失金額及び当該被災純損失金額に」とする。 3 確定申告書を提出する居住者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における所得税法第七十条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第三項(純損失の繰越控除の特例)に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。 4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。 二 純損失の金額 所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。 三 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額(棚卸資産震災損失額、固定資産震災損失額及び山林震災損失額の合計額で、所得税法第七十条第二項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。 四 事業資産震災損失額 その者の棚卸資産震災損失額及びその者の事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の東日本大震災による損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。次号において同じ。)の合計額をいう。 五 不動産等震災損失額 その者の不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の東日本大震災による損失の金額の合計額をいう。 六 平成二十三年特定純損失金額 その者の平成二十三年において生じた純損失の金額のうち、所得税法第七十条第二項各号に掲げる損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。 5 第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、所得税法第四十四条の二第二項第五号中「(純損失の繰越控除)」とあるのは「(純損失の繰越控除)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第一項から第三項まで(純損失の繰越控除の特例)の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百二十三条第一項中「(純損失の繰越控除)」とあるのは「(純損失の繰越控除)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第一項から第三項まで(純損失の繰越控除の特例)の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第三号及び同条第二項第二号並びに同法第百二十七条第三項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。 6 第一項から第三項までの規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」とする。 7 その有する棚卸資産、固定資産等又は山林(以下この項において「事業用資産」という。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかった居住者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該支出をした金額は所得税法第七十条第三項に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条(第二項に係る部分に限る。)の規定を適用する。 一 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用 二 当該事業用資産の原状回復のための修繕費 三 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用