東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第8条(純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)
法第六条第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者の平成二十二年において生じた純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、所得税法第百四十条第一項中「には、当該申告書」とあるのは、「(第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものが含まれている場合を除く。)には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第六条第五項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書」として、同条及び同法第百四十二条の規定を適用する。
2 その年において生じた純損失の金額のうちに、法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額と当該被災純損失金額以外の純損失の金額(同条第一項に規定する平成二十三年純損失金額及び同条第二項に規定する平成二十三年特定純損失金額に該当するものを除く。)とがある場合における所得税法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となる純損失の金額は、当該被災純損失金額以外の純損失の金額から順次成るものとする。