東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第6条(固定資産に準ずる資産の範囲等)
法第六条第二項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。第九条第一項第二号において同じ。)のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。
2 所得税法施行令第百四十二条及び第百四十三条の規定は、法第六条第二項から第四項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する固定資産震災損失額、山林震災損失額及び業務用資産震災損失額を計算する場合について準用する。 この場合において、同令第百四十二条第三号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第二項又は第四項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する固定資産震災損失額又は業務用資産震災損失額が生じた日の属する年の前年分」と読み替えるものとする。