東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第10条(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
法第八条第一項に規定する政令で定める著しい被害は、被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)第一条各号に規定する被害とする。
2 法第八条第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額は、租税特別措置法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(同法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(同法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額とする。
3 法第八条第二項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
4 法第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については、同法第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項及び第四十一条の十八の三第一項中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第一項に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。
5 法第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第一項に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。
6 法第八条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四条の五の規定の適用については、同条第六項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の適用については、同法」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条の規定の適用については、所得税法」と、「とする」とあるのは「と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項中「受けるもの」とあるのは「受けるもの及び租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分」と、「同条第一項第一号」とあるのは「所得税法第七十八条第一項第一号」とする」とする。
7 法第八条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二条の三十六の規定の適用については、同条第十五項中「書類又は」とあるのは「書類、」と、「書類に」とあるのは「書類又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十条第六項の規定により読み替えて適用される法第四条の五第六項の規定により東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の規定が適用される場合における同条第四項の規定により確定申告書に添付すべき書類に」とする。
8 法第八条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第五条の三から第五条の七までの規定の適用については、同令第五条の三第二項、第五条の四第九項、第五条の五第八項、第五条の六第五項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の七第一項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。