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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第12の4条(所得税の額から控除される特別控除額の特例)

法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第五条の七の規定の適用については、同条第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十条第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第十条の四第一項の規定により読み替えられた法第十条の六第一項」と、同条第二項中「規定にかかわらず」とあるのは「規定(震災特例法第十条第十一項、第十条の二第九項、第十条の二の二第九項、第十条の三第五項、第十条の三の二第五項及び第十条の三の三第四項の規定を含む。)にかかわらず」と、「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の二第三項及び第四項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の二の二第三項及び第四項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三第一項(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三の二第一項(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定並びに同法第十条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定を含む。)」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし