東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第10の2条(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。 ただし、当該減価償却資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。 個人 期間 区域 事業 資産 一 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十三条に規定する認定事業者に該当する個人 同法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間) 当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域 同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業 機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物 二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により福島県知事の指定を受けた個人 同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間 福島県の区域 当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動に係る事業 機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの 三 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する個人 同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この号において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間) 当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域 同条第一項に規定する新産業創出等推進事業 機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの
2 前項の規定により当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該減価償却資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 第一項の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。 この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6 第一項の規定は、同項の表の各号の第一欄に掲げる個人が所有権移転外リース取引により取得した当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、適用しない。
7 第一項から第四項までの規定は、前条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
8 前条第七項の規定は第一項又は第二項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第三項の規定を適用する場合について、同条第九項の規定は第四項の規定を適用する場合について、同条第十項の規定は第一項から第四項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
9 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第三項及び第四項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。