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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第18条(納税地の指定)

第十五条(納税地)又は第十六条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。 2 前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。 3 国税局長は、前二項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。

この条文を準用・引用する条文 28

引用 租税特別措置法 第6条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第8条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 引用 租税特別措置法 第41の2の2条 (年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の3の7条 (令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法 第41の3の12条 (年末調整に係る所得金額調整控除) 引用 租税特別措置法 第41の21条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42の2条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第3の2の2条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の8条 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の11条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第2の4条 (国外公社債等の利子等の分離課税等) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第16条 (納税地の特例) 引用 所得税法 第31条 (退職手当等とみなす一時金) 引用 所得税法 第45条 (家事関連費等の必要経費不算入等) 引用 所得税法 第192条 (不足額の徴収) 引用 所得税法 第194条 (給与所得者の扶養控除等申告書) 引用 所得税法 第203条 (退職所得の受給に関する申告書) 引用 所得税法 第203の6条 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書) 引用 所得税法施行令 第51の4条 (公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出) 引用 所得税法施行令 第56条 (納税地の指定) 引用 所得税法施行令 第313条 (給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理) 引用 所得税法施行令 第319の9条 (簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続) 引用 所得税法施行規則 第82条 (利子等の支払調書) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第6条 (個人の事業税に関する経過措置) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第11条 (納税地)