沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六十一号
第6条(個人の事業税に関する経過措置)
沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る地方税法の規定中個人の事業税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十二条の十六第一項 当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間における個人の事業の所得(次条第一項本文の規定にかかわらず、沖縄の所得税の課税標準である所得につき適用される沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第四十四号)第八条第一項第三号及び第四号に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例により算定した所得) 第七十二条の十六第二項、第七十二条の十七第一項及び第七十二条の五十五第一項 当該年の一月一日 昭和四十七年四月一日 第七十二条の十七第二項及び第三項 所得税法第二条第一項第四十号 沖縄の所得税法第三十九条の二第一項 当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日 昭和四十七年三月三十一日 年の中途 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間 同法第五十七条第二項 同法第十七条の二第二項 第七十二条の十七第二項 前年分の所得税 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間に係る沖縄の所得税 第七十二条の十七第八項 所得税法第二十六条 沖縄の所得税法第八条第一項第三号 同法第二十七条 同項第四号 第七十二条の十八第二項 一年 一年(個人が昭和四十七年四月一日以後に事業を廃止した場合にあつては、九月) 当該年 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間(個人が同年四月一日以後に事業を廃止した場合にあつては、同日から同年十二月三十一日までの間) 十二 十二(個人が同年四月一日以後に事業を廃止した場合にあつては、九) 第七十二条の五十第一項 当該年度の初日の属する年の前年中 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間 所得税 沖縄の所得税 所得税法第二十六条及び第二十七条 沖縄の所得税法第八条第一項第三号及び第四号 同法第二十六条若しくは第二十七条 沖縄の所得税法第八条第一項第三号若しくは第四号 同法第二十三条から第三十五条まで 沖縄の所得税法第八条第一項第一号及び第二号並びに第五号から第十号まで 第七十二条の五十第二項 当該年度の初日の属する年の五月三十一日 昭和四十七年八月三十一日 所得税法第百二十条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。) 沖縄の所得税法第三十八条 同法第七十二条から第八十四条まで及び第八十六条(同法第百六十五条の規定により同法第七十二条、第七十八条及び第八十六条の規定に準ずる場合を含む。) 沖縄の所得税法第十八条から第二十四条まで 所得税額 沖縄の所得税額 第七十二条の五十第三項 当該年の十月一日から十月三十一日 昭和四十八年一月一日から同月三十一日 第七十二条の五十第四項 当該年の初日の属する年の一月一日 昭和四十七年四月一日 第七十二条の五十一第一項 八月及び十一月 昭和四十七年十一月及び翌年二月 第七十二条の五十五第一項 当該年度の初日の属する年(以下本項及び次項において「当該年」という。)の三月十五日 昭和四十七年五月三十一日 当該年の前年中 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間 当該年の前年において 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間において 第七十二条の五十五第二項 当該年の三月十五日 昭和四十七年五月三十一日 第七十二条の五十五の二第一項 前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書 昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間に係る沖縄の所得税につき沖縄の所得税法第三十八条第一項の確定申告書
2 沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る地方税法第七十二条の十七第一項ただし書の規定の適用については、沖縄法令の規定による給付又は助産若しくは医療で同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療に相当するものは、同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療とみなす。
3 沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税(地方税法第七十二条の十六第二項に係るものを除く。)の税額は、法、地方税法その他地方税に関する法令の規定により計算した金額の四分の三に相当する金額とする。
4 沖縄県が課する昭和四十七年度から昭和四十九年度までの各年度分の個人の事業税に係る地方税法第七十二条の十七第六項、第七項及び第十項の規定の適用については、これらの規定に規定する損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又は譲渡損失の金額(以下本項において「損失の金額等」という。)に相当する沖縄市町村税法に規定する損失の金額等で法の施行の日の前日の属する年度分の所得の計算において控除されなかつたものは、それぞれ当該沖縄事業税に係る当該損失の金額等が生じた期間に相当する地方税法に規定する年において生じた損失の金額等とみなす。
5 沖縄県が課する昭和四十八年度分の個人の事業税(地方税法第七十二条の十六第二項に係るものを除く。)に係る同法の規定中個人の事業税に関する部分の適用については、同法第七十二条の十六第一項、第七十二条の十七第一項及び第七十二条の五十第一項中「当該年度の初日の属する年の前年中」とあり、同法第七十二条の五十五第一項中「当該年の前年中」とあり、又は「当該年の前年」とあるのは「昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間」と、同法第七十二条の十八第二項中「事業を行なつた期間が一年」とあるのは「昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間において事業を行なつた期間が九月」と、「当該年において事業を行なつた月数を乗じて得た額を十二」とあるのは「当該事業を行なつた月数を乗じて得た額を九」とする。