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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第26条(不動産所得)

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。 2 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

引用 地方税法 第72の49の12条 (個人の事業税の課税標準の算定の方法) 引用 地方税法 第72の50条 (個人の事業税の賦課の方法) 引用 地方税法施行令 第7の6条 (事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額) 引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第21条 引用 地方税法施行規則 第6の8条 (申告書の付記事項) 引用 租税特別措置法 第25の2条 (青色申告特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の4の2条 (特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例) 引用 租税特別措置法 第41の4の3条 (国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第9の8条 (有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例) 引用 特許法施行規則 第70条 (資力を考慮して定める要件) 引用 国税通則法施行令 第41条 (納税証明書の交付の請求等) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法施行令 第17条 (非永住者の課税所得の範囲) 引用 所得税法施行令 第292条 (恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第6条 (個人の事業税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第1条 (個人の道府県民税及び市町村民税の経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第3条 (事業税に関する経過措置) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第12条 (国外財産調書の記載事項等)