内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則平成九年大蔵省令第九十六号
第12条(国外財産調書の記載事項等)
国外財産調書(法第五条第一項に規定する国外財産調書をいう。第六項において同じ。)には、同条第一項本文の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号のほか、別表第一に定めるところにより、当該者の有する国外財産の種類、数量、価額(令第十条第四項に規定する国外財産の価額をいう。同表において同じ。)及び所在(令第十条第一項及び第二項並びに次項及び第三項の規定による国外財産の所在をいう。同表において同じ。)その他必要な事項を記載しなければならない。
2 法第五条第一項の国外財産の所在について令第十条第一項の規定により相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十条第一項の規定の定めるところによる場合又は令第十条第二項の規定による場合は、同法第十条第一項第五号に規定する保険金には保険(共済を含む。別表第一及び別表第三において同じ。)の契約に関する権利を、同項第八号に規定する株式には株式に関する権利(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利を含む。)を、それぞれ含むものとする。
3 法第五条第一項の国外財産の所在については、令第十条第一項及び第二項並びに前項に定めるもののほか、次の各号に規定する場所による。 ただし、第二号から第四号までに規定する財産に係る有価証券が金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに開設された口座に係る同条第二項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているものである場合には、当該有価証券の所在については、当該各号の規定にかかわらず、当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在による。 一 預託金又は委託証拠金その他の保証金(相続税法第十条第一項第四号に掲げる財産を除く。以下この号において「預託金等」という。)については、当該預託金等の受入れをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在 二 有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号に掲げる有価証券をいい、同条第二項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含む。)については、当該有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)の本店又は主たる事務所の所在 三 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、匿名組合契約その他これらに類する契約に基づく出資については、これらの契約に基づいて事業を行う主たる事務所、事業所その他これらに類するものの所在 四 信託に関する権利(相続税法第十条第一項第九号及び前三号に規定する財産を除く。)については、当該信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在 五 所得税法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等及び同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利については、これらの取引に係る契約の相手方である金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在 六 相続税法第十条第一項及び第二項並びに前項並びに前各号に規定する財産以外の財産については、当該財産を有する者の住所(住所を有しない者にあっては、居所)の所在
4 令第十条第二項に規定する財務省令で定める財産は、相続税法第十条第一項第七号及び第九号に掲げる財産並びに同条第二項に規定する財産に係る有価証券とする。
5 令第十条第四項に規定する時価に準ずるものとして財務省令で定める価額は、法第五条第一項に規定するその年の十二月三十一日における国外財産の見積価額(当該国外財産が、その年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この項、別表第一及び別表第三において同じ。)の金額の計算の基礎となった所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産である場合にあっては当該棚卸資産の評価額とし、同項第四十号に規定する青色申告書を提出する者の不動産所得(同法第二十六条第一項に規定する不動産所得をいう。別表第一及び別表第三において同じ。)、事業所得又は山林所得(同法第三十二条第一項に規定する山林所得をいう。別表第一及び別表第三において同じ。)に係る同法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産である場合にあっては同日における当該減価償却資産の償却後の価額とする。)とする。
6 国外財産調書の書式は、別表第二による。
7 国税庁長官は、別表第二の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。