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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則平成九年大蔵省令第九十六号

第2条(輸入貨物等に係る書類の範囲)

法第二条第四号及び第五号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 荷為替手形 二 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書 イ 船荷証券 ロ 航空運送状 ハ イ又はロに掲げる書類に準ずるもの