内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則平成九年大蔵省令第九十六号
第1条(定義)
この省令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「有価証券」、「国内証券口座」、「国外証券口座」、「電子決済手段等取引業者」、「電子決済手段」、「国内電子決済手段勘定」、「国外電子決済手段勘定」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号。以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、有価証券、国内証券口座、国外証券口座、電子決済手段等取引業者、電子決済手段、国内電子決済手段勘定、国外電子決済手段勘定又は国外財産をいう。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 非居住者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。 二 内国法人 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。 三 外国法人 法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。