内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則平成九年大蔵省令第九十六号
第4条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)
令第五条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、前条第四項第一号から第三号までに規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。 一 国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類 イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで令第五条第二項に規定する金融機関の営業所等の長(以下「金融機関の営業所等の長」という。)に提示する日において有効なもの ロ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。次項第二号において同じ。)で、当該個人の個人番号の記載のあるもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げる書類以外のもの 二 国内に住所を有しない個人(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード) 三 番号既告知者(令第五条第二項(令第九条の三第四項又は第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は前条第一項、第六項若しくは第九項の規定に該当する個人をいう。第九項において同じ。) 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあっては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。) 四 非居住者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券(同法第二条第五号に規定する旅券をいう。以下この号及び次項第七号において同じ。)又は許可書に記載された期間が九十日を超えないと認められる者に限る。) 当該非居住者の旅券又は同条第六号に規定する乗員手帳で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの(当該非居住者の氏名の記載のあるものに限る。)
2 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名及び住所又は前条第四項第一号から第三号までに規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。 一 前項第一号イに掲げる個人番号カード 二 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。) 三 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書 四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳 五 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳 六 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の九の様式によるものに限る。) 七 旅券で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの 八 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの 九 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。) 十 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3 令第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。次項において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法人番号を有する法人 当該法人の次に掲げるいずれかの書類 イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。ロ及び次項第三号において同じ。)で、金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの ロ 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)及び法人確認書類 ハ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ハにおいて同じ。)と当該法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次項第三号において「法人番号印刷書類」という。)及び法人確認書類 二 令第五条第二項(令第九条の三第四項又は第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定若しくは前条第一項、第六項若しくは第九項の規定に該当する法人又は法人番号を有しない法人 これらの法人の法人確認書類
4 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所(第三号に定める書類にあっては、前条第四項第四号又は第五号に規定する場所)の記載のあるものに限る。)をいう。 一 内国法人(人格のない社団等を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類 イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。) ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。) 二 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類 イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの ロ 前号ロに掲げる書類 三 外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類 イ 当該外国法人の会社法第九百三十三条第一項若しくは民法第三十七条第一項の規定による登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。) ロ 第一号ロに掲げる書類 ハ 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限り、法人番号通知書、法人番号印刷書類並びにイ及びロに掲げる書類を除く。)
5 法第三条第一項に規定する国外送金等(以下「国外送金等」という。)をする法人が同項の告知書を提出する際、当該国外送金等に係る当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該国外送金等をする法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、当該国外送金等をする法人は、当該金融機関の営業所等の長に、令第五条第三項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。 この場合において、当該金融機関の営業所等の長は、当該告知書に当該確認をした旨を記載しておかなければならないものとする。
6 前項の規定は、法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等(以下「国外証券移管等」という。)をする法人が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。 この場合において、前項中「第五条第三項」とあるのは、「第九条の三第一項」と読み替えるものとする。
7 第五項の規定は、法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等(以下「国外電子決済手段移転等」という。)をする法人が同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。 この場合において、第五項中「第五条第三項」とあるのは、「第九条の七第一項」と読み替えるものとする。
8 法第三条第一項、第四条の二第一項又は第四条の四第一項の規定によりこれらの規定に規定する告知書を提出する者が法人課税信託の受託者である場合(当該法人課税信託に係るこれらの規定に規定する国外送金等、国外証券移管等又は国外電子決済手段移転等について当該告知書を提出する場合に限る。)における第一項又は第三項の規定の適用については、第一項及び第三項中「に定める書類」とあるのは、「に定める書類及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)」とする。
9 法第三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。 一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録 イ 次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録 (1) 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。) (2) 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われた(1)の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの (3) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの ロ カード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいい、同法第十八条の二第六項の規定により送信をされたものに限る。ロ及び次号ロにおいて同じ。)で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの 二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録 イ 次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録 (1) 署名用電子証明書 (2) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの ロ カード代替電磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名及び住所に係るもの