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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律平成九年法律第百十号

第3条(国外送金等をする者の告知書の提出等)

国外送金又は国外からの送金等の受領をする者(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの(次条第一項において「公共法人等」という。)を除く。)は、その国外送金又は国外からの送金等の受領(以下「国外送金等」という。)がそれぞれ特定送金又は特定受領に該当する場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した告知書を、その国外送金等をする際、その国外送金等に係る為替取引又は買取り(前条第五号に規定する買取りをいう。以下この項において同じ。)に係る金融機関の営業所等(以下この条において「国外送金等に係る金融機関の営業所等」という。)の長に対し(当該国外送金等に係る為替取引又は買取りが当該国外送金等に係る金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等の長による取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該行為をする金融機関の営業所等の長(以下「取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長」という。)を経由して、当該国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に対し)提出しなければならない。 この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長(取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を経由して当該告知書の提出をする場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六条第七項及び第七条第一項において同じ。)であって財務省令で定めるものをいう。以下この項、第四条の二第一項及び第四条の四第一項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下第四条の五第一項までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項、第四条の二第一項及び第四条の四第一項において同じ。)を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。 一 国外送金をする場合 その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、当該国外送金の原因となる取引又は行為の内容(次条第一項第一号において「送金原因」という。)その他の財務省令で定める事項 二 国外からの送金等の受領をする場合 その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項 2 前項に規定する特定送金とは第一号に掲げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第二号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。 一 その国外送金をする者の本人口座からの振替によりされる国外送金その他これに準ずる国外送金として政令で定めるもの 二 その国外からの送金等の受領をする者の本人口座においてされる国外からの送金等の受領その他これに準ずる国外からの送金等の受領として政令で定めるもの 3 第一項前段の場合において、同項の告知書が取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に提出されたものとみなす。 4 前項に定めるもののほか、第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第4の2条 (国外証券移管等をする者の告知書の提出等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第4の4条 (国外電子決済手段移転等をする者の告知書の提出等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第9条 (罰則) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第3条 (金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第4条 (国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第5条 (国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第6条 (金融機関の営業所等の長の確認等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第7条 (特定送金及び特定受領の範囲) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第9の3条 (国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第9の7条 (国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第3条 (国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第4条 (金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第5条 (国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第6条 (国外送金等に係る告知書の記載事項等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第10条 (国外送金等調書の記載事項)