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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則平成九年大蔵省令第九十六号

第5条(国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)

金融機関の営業所等の長が令第五条第二項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第三条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、同条第三項の規定は、当該帳簿について準用する。 2 令第五条第二項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号)第二十六条第一号に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。 3 令第五条第五項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国外送金等をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第二条第六号に規定する営業所等を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等の長の法第三条第一項の規定による確認を受けた者 二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項又は第二項の規定による確認を受けた者 三 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第十条第五項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者