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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第224条(利子、配当等の受領者の告知)

国内において第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。)並びに無記名の貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号(個人番号又は法人番号(同項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。 この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。 2 国内において無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。 この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。 3 前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。 4 第二項の支払を受ける者は、同項に規定する告知書の提出に代えて、当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。 この場合において、当該支払を受ける者は、当該告知書を提出したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第11の2条 (国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等) 準用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第11の6条 (国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等) 引用 租税特別措置法 第3条 (利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第3の3条 (国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第8の2条 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第8の3条 (国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第8の5条 (確定申告を要しない配当所得等) 引用 租税特別措置法 第9の2条 (国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の3の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法 第37の11の3条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 租税特別措置法 第37の14条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第37の14の2条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第2の2条 (国外公社債等の利子等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4条 (国外投資信託等の配当等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の3条 (確定申告を要しない配当所得等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の5条 (国外株式の配当等の源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の10条 (特定口座年間取引報告書) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13の7条 (非課税口座年間取引報告書) 引用 所得税法 第36条 (収入金額) 引用 所得税法 第242条 引用 所得税法施行令 第335条 (告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲) 引用 所得税法施行令 第336条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知) 引用 所得税法施行令 第337条 (告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 所得税法施行令 第339条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等) 引用 所得税法施行規則 第1の5条 引用 所得税法施行規則 第81条 (国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等) 引用 所得税法施行規則 第81の6条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第5条 (国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)