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所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)

前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者は、同項から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長に、次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。 2 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 一 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類 二 法人 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類 3 前条第二項各号の告知をした個人が、同条第三項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第一項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第一項において同じ。)の提示をすることができる。 この場合において、当該個人は、第一項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。 4 前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける法人で法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)に規定する法人番号保有者をいう。以下この編において同じ。)に該当するものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に前条第一項から第三項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、同法第三十九条第四項の規定により公表されたその支払を受ける法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、第一項の規定にかかわらず、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。 5 前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第三項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第二項各号に定める書類のいずれかの写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信若しくは前項の規定による確認を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。 ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 所得税法施行規則 第81の10条 (無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲) 準用 所得税法施行規則 第81の12条 (無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 準用 所得税法施行規則 第81の20条 (株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等) 準用 所得税法施行規則 第81の21条 (株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 準用 所得税法施行規則 第81の25条 (交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等) 準用 所得税法施行規則 第81の29条 (償還金等の交付者に提示する書類の範囲等) 準用 所得税法施行規則 第81の33条 (信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等) 準用 所得税法施行規則 第81の34条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 準用 所得税法施行規則 第81の36条 (先物取引の差金等決済をする者の告知) 準用 所得税法施行規則 第81の38条 (金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等) 準用 所得税法施行規則 第81の39条 (金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 引用 所得税法施行令 第339条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等) 引用 所得税法施行令 第342条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知) 引用 所得税法施行令 第343条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 所得税法施行令 第344条 (株式等の譲渡の対価の支払者の確認等) 引用 所得税法施行令 第348条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知) 引用 所得税法施行令 第349条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 所得税法施行令 第350条 (信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等) 引用 所得税法施行令 第350の3条 (先物取引の差金等決済をする者の告知) 引用 所得税法施行令 第350の4条 (先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 所得税法施行令 第350の5条 (商品先物取引業者等の確認等) 引用 所得税法施行令 第350の8条 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知) 引用 所得税法施行令 第350の9条 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 所得税法施行令 第350の10条 (金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等) 引用 所得税法施行規則 第81の5条 (特定株式投資信託等の要件等) 引用 所得税法施行規則 第81の6条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等) 引用 所得税法施行規則 第81の7条 (利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第81の8条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 引用 所得税法施行規則 第81の9条 (無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等) 引用 所得税法施行規則 第81の11条 (無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第81の17条 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知書) 引用 所得税法施行規則 第81の22条 (株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 引用 所得税法施行規則 第81の35条 (信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 引用 所得税法施行規則 第81の40条 (金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)