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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号

第2条(定義)

この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。 4 この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。 5 この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。 6 この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。 7 この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。 一 氏名 二 住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第六項において同じ。)に記載された転出の予定年月日) 三 生年月日 四 性別 五 個人番号 六 その他政令で定める事項 8 この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第五号までに掲げる事項及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに同条第一項及び第二項において同じ。)並びに当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項として主務省令で定める事項に係る電磁的記録について地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。第十八条の二第二項及び第三項において同じ。)を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいう。 9 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。 10 この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。 11 この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。 12 この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。 13 この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 14 この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 15 この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。 16 この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。

この条文が引く先 15

引用 住民基本台帳法 第17条 (戸籍の附票の記載事項) 引用 個人情報の保護に関する法律 第2条 (定義) 引用 個人情報の保護に関する法律 第16条 (定義) 引用 個人情報の保護に関する法律 第60条 (定義) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第7条 (指定及び通知) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第8条 (個人番号とすべき番号の生成) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第9条 (利用範囲) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第16の2条 (個人番号カードの発行等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条 (個人番号カードの交付等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18条 (個人番号カードの利用) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18の2条 (カード代替電磁的記録の発行等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条 (特定個人情報の提供の制限) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第21条 (情報提供ネットワークシステム) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条 (通知等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第48条

この条文を準用・引用する条文 40

準用 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 第5条 (法第十一条の政令で定める書面等及び措置) 引用 児童福祉法施行規則 第7の9条 引用 児童福祉法施行規則 第7の45条 引用 児童福祉法施行規則 第17の3条 引用 相続税法施行令 第4の10条 (障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出) 引用 相続税法施行規則 第3条 (障害者非課税信託取消申告書の記載事項) 引用 身体障害者福祉法施行規則 第8条 引用 地方税法施行規則 第2の3の3条 (給与所得者の扶養親族等申告書等の記載事項) 引用 地方税法施行規則 第4の3の2条 (法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等) 引用 地方税法施行規則 第6の8条 (申告書の付記事項) 引用 地方税法施行規則 第7の2の4条 (譲渡割の中間申告書の記載事項) 引用 地方税法施行規則 第8の38条 (政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等) 引用 地方税法施行規則 第10条 (市町村民税に係る申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第12の3の2条 (政令第五十二条の十三の二第四項の書類) 引用 地方税法施行規則 第16の18条 (特別土地保有税の申告書の記載事項) 引用 地方税法施行規則 第24の29の2条 (政令第五十六条の八十四の二第三項の床面積の算定等) 引用 地方税法施行規則 第25条 (地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等) 引用 租税特別措置法 第6条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第40条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第2の35条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の3条 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第39の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の4の3条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の8条 (みなし製造の規定の適用除外の特例) 引用 揮発油税法施行令 第3条 (移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の5条 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の18条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の20条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の12条 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の12条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第20の23条 (準備金方式による特別償却) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の2条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の5の3条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の2条 (海軍販売所等で購入した免税対象物品を亡失した場合の免税手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の4条 (日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等) 引用 国民健康保険法施行規則 第7条 (資格確認書の再交付及び返還) 引用 酒税法施行令 第29条 (蔵置場の設置許可の申請等) 引用 国税通則法施行規則 第15条 (個人番号の記載を要しない書類等) 引用 所得税法 第224条 (利子、配当等の受領者の告知)