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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号

第17条(個人番号カードの交付等)

市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第五項から第七項までの規定による送付又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号カードを直接に又は機構若しくは同条第四項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。 この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第五項まで及び第十八条の五第三項において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。 一 その者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号(その者に係る住民票が消除されている場合には、当該住民票に記載されていた個人番号)を確認すること。 二 前条第一項の申請又は当該申請に係る個人番号カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)。 2 前条第一項の申請(同条第四項の申出をした者に係るものを除く。)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。 3 前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から機構に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、その者に対し、当該個人番号カードを送付することにより行う。 4 前条第四項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第七項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。 この場合において、その者が、交付市町村長により第一項第二号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該領事官又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。 5 第二項又は前項の規定により交付市町村長に代わって第一項第二号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。 6 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 7 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。 8 第六項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第十一項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。 この場合においては、前項の規定を準用する。 9 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 10 個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。 11 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。 12 国外転出者に対する第八項、第九項及び前項の規定の適用については、第八項中「その変更があった日から十四日以内に」とあるのは「速やかに、直接に又は領事官を経由して」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、第九項及び前項中「住所地市町村長」とあるのは「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」とする。 13 前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く。)は主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第44条 (事務の区分) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第16条 (個人番号カードの返納命令) 引用 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第2条 (郵便局における事務の取扱い) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第3条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第3の2条 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第22条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第22の2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条 (定義) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18の2条 (カード代替電磁的記録の発行等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18の5条 (個人番号カードの発行等に関する手数料) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第38の8条 (個人番号カード関係事務に係る中期目標) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第13条 (個人番号カードの交付等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第13の2条 (法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第14条 (個人番号カードが失効する場合) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第15条 (個人番号カードの返納) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第44条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第4条 (交付市町村長等が個人番号カードの交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第22条 (指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)