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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・総務省令第三号

第4条(交付市町村長等が個人番号カードの交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類)

令第十三条の二第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 一 次に掲げるいずれかの措置その他法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付する市町村長又は同条第二項若しくは第四項の規定により交付市町村長に代わって同条第一項第二号の措置をとる領事官若しくは市町村長(以下「交付市町村長等」という。)が適当と認める措置をとる場合には、第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」という。)若しくは同法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という。)のうち交付市町村長等が適当と認めるもの イ 当該書類に係る暗証番号の入力を求めること。 ロ 当該書類に組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。)に記録された写真を確認すること。 ハ 個人番号カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)又は交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の交付市町村長等が適当と認める事項の申告を受けること。 二 前号の措置をとることが困難であると認められる場合には、第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち交付市町村長等が適当と認める二以上の書類 三 前二号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類(ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この号及び第五号イにおいて同じ。)の映像面であって、交付市町村長等が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の交付市町村長等が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」という。)の提示を受けた場合にあっては、イに掲げる書類) イ 第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち交付市町村長等が適当と認めるもの ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、交付市町村長等が適当と認めるもの(交付申請者に係る住民票(国外転出者にあっては、戸籍の附票)に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。) 四 前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、個人番号カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が交付申請者の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他交付市町村長等が適当と認める方法により交付申請者に対して文書で照会したその回答書(以下この条及び第十三条において単に「回答書」という。)(交付市町村長等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。以下この条及び第十三条において同じ。)及び次に掲げるいずれかの書類(前号ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の提示を受けた場合にあっては回答書及び前号ロに掲げる書類、交付申請者が特定年齢未満申請者であって、交付市町村長等が特に認める場合にあってはロに掲げる書類) イ 前号イに掲げる書類 ロ イに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、交付市町村長等が適当と認める二以上の書類(交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。) 五 前各号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって、次に掲げる措置をとるときは、回答書及び第三号ロに掲げる書類(第三号ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の提示を受けた場合にあっては、回答書) イ 次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面(交付申請者又は交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載されている氏名及び住所の記載並びに領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が法第十七条第一項第二号に掲げる措置をとる日前三月以内であるものに限る。)の提示を受けること。 (1) 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書 (2) 所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書 (3) 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書又は検針票 ロ 交付申請者又は交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の交付市町村長等が適当と認める事項の申告を受けること。 六 法第十六条の二第三項の申出をしようとする交付申請者(令第十三条第三項第一号に該当する者に限る。)が、その者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項の届出をいう。)と同時に、その者に係る交付申請書を提出した場合には、前各号の規定にかかわらず、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、交付市町村長等が適当と認める書類(交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)