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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・総務省令第三号

第2条(住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)

個人番号利用事務等実施者は、令第十二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合(個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合を除く。)には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 一 法第十四条第二項の規定により機構から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 二 都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 三 住民基本台帳法第三十条の十五第二項の規定により都道府県知事から個人番号の提供を行う者に係る都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けること(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 四 住民基本台帳に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 五 提供を受ける個人番号及び当該個人番号に係る個人識別事項について、過去に本人若しくはその代理人若しくは法第十四条第二項の規定により機構からその提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報若しくは住民基本台帳に記録されている当該個人番号及び個人識別事項を確認して特定個人情報ファイルを作成している場合(以下「本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合」という。)には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号及び個人識別事項を確認すること。 六 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けること。 2 税務署長は、次の各号に掲げるときは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十九条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第四項若しくは第五十七条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)に規定する届出書の提出において、過去に法第十六条の規定により本人確認の措置を講じている者について、前項第一号に掲げる措置(国外転出者にあっては、前条第一項第一号に掲げる措置。第四項及び第六項において同じ。)をとることにより令第十二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。 一 所得税法第百四十三条の承認を受けている居住者又は同法第百六十六条において準用する同法第百四十三条の承認を受けている非居住者から同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書の提出を受けるとき(当該申告書に同法第百二十二条第一項第一号若しくは第二号又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号に掲げる金額の記載がある場合及び同法第百二十四条又は第百二十五条の規定により相続人から当該申告書の提出を受ける場合を除く。)。 二 消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者から同法第四十二条の二に規定する中間申告書又は同法第四十五条第一項に規定する申告書の提出を受けるとき(当該申告書に同項第五号に掲げる不足額の記載がある場合及び同条第二項又は第三項の規定により相続人から当該申告書の提出を受ける場合を除く。)。 3 個人番号利用事務等実施者は、令第十二条第一項第二号又は前条第二項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類(個人番号の提供を行う者の個人識別事項(国外転出者にあっては、氏名及び出生の年月日。以下同じ。)の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳又は児童扶養手当証書 二 前号に掲げるもののほか、官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの 4 個人番号利用事務実施者である財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)(法令の規定により法別表二十四の項、二十五の項、三十六の項、五十七の項又は百三十三の項の下欄に掲げる事務(以下この項及び第九条第三項において「租税に関する事務」という。)の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下この項及び第九条第三項において「財務大臣等」という。)は、租税に関する事務の処理に関して個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとることにより当該提供を行う者が令第十二条第一項第一号に掲げる書類(当該提供を行う者が国外転出者である場合にあっては、住民基本台帳法第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し。第六項において同じ。)に記載されている個人識別事項又は第一項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することをもって、前項の規定による書類の提示を受けることに代えることができる。 一 前項第一号に掲げるいずれかの書類の提示を受けること。 二 当該提供に係る租税に関する法律の規定に基づき提出される書類(次号及び第五号において「申告書等」という。)に添付された書類であって、当該提供を行う者に対し一に限り発行され、若しくは発給されたもの又は官公署から発行され、若しくは発給されたものに記載されている当該提供を行う者の個人識別事項を確認すること。 三 当該提供に係る申告書等又は当該申告書等と同時に財務大臣等に提出される国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の二第一項の規定による口座振替納付の依頼に係る書面若しくは地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十五条の規定による口座振替納付の請求に係る書面に記載されている預金口座又は貯金口座に係る名義人の氏名並びに金融機関及びその店舗並びに預金又は貯金の種別及び口座番号を確認すること。 四 租税に関する法律の規定に基づく調査において確認した当該提供を行う者に係る事項その他の当該提供を行う者しか知り得ない事項を確認すること。 五 前各号に掲げる措置をとることが困難であると認められる場合であって、当該提供に係る申告書等に還付を受けるべき金額の記載がないときは、過去に法第十六条の規定により本人確認の措置を講じた上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他当該提供を行う者が当該提供に係る申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情(以下この号において「事項等」という。)であって財務大臣等が適当と認める事項等を確認すること。 5 個人番号利用事務等実施者は、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合(国外転出者にあっては、提供を受ける個人番号並びに当該個人番号に係る氏名及び出生の年月日について、過去に本人若しくはその代理人若しくは法第十四条第二項の規定により機構からその提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報に記録されている当該個人番号並びに都道府県知事保存附票本人確認情報に記録されている当該氏名及び出生の年月日を確認して特定個人情報ファイルを作成している場合。第九条第四項及び第六項第五号において同じ。)であって、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(第九条第四項において「個人番号利用事務等」という。)を処理するに当たって当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号その他の事項を確認するため電話により本人から個人番号の提供を受けるときは、令第十二条第一項第二号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告を受けることにより、当該提供を行う者が当該特定個人情報ファイルに記録されている者と同一の者であることを確認しなければならない。 6 個人番号利用事務等実施者は、本人から個人番号の提供を受ける場合であって、その者と雇用関係にあることその他の事情を勘案し、その者が令第十二条第一項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は第一項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には、令第十二条第一項第二号に掲げる書類の提示を受けることを要しない。

この条文が引く先 16

準用 所得税法 第143条 (青色申告) 準用 所得税法 第166条 (申告、納付及び還付) 準用 消費税法 第22条 (法人の納税地) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第122条 (還付等を受けるための申告) 引用 所得税法 第124条 (確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告) 引用 住民基本台帳法 第20条 (戸籍の附票の写しの交付) 引用 住民基本台帳法 第30の15条 (本人確認情報の利用) 引用 消費税法 第2条 (定義) 引用 消費税法 第42の2条 (災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合) 引用 消費税法 第45条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第14条 (提供の要求) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第16条 (本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第12条 (個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第9条 (代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第22条 (指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)

この条文を準用・引用する条文 8

準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第12条 (個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置) 引用 身体障害者福祉法施行規則 第8条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第3条 (電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第4条 (交付市町村長等が個人番号カードの交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第9条 (代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第11条 (書面の送付により個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第16条 (代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第22条 (指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)