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消費税法昭和六十三年法律第百八号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国内 この法律の施行地をいう。 二 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。 三 個人事業者 事業を行う個人をいう。 四 事業者 個人事業者及び法人をいう。 四の二 国外事業者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。 五 合併法人 合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。 五の二 被合併法人 合併により消滅した法人をいう。 六 分割法人 分割をした法人をいう。 六の二 分割承継法人 分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。 七 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 七の二 適格請求書発行事業者 第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。 八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。 八の二 特定資産の譲渡等 事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。 八の三 電気通信利用役務の提供 資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。 八の四 事業者向け電気通信利用役務の提供 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。 八の五 特定役務の提供 資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。 九 課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。 九の二 軽減対象課税資産の譲渡等 課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものをいう。 十 外国貨物 関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。 十一 課税貨物 保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。 十一の二 軽減対象課税貨物 課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるものをいう。 十二 課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。 十三 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。 十四 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。 十五 棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。 十六 調整対象固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。 十七 確定申告書等 第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び第四十六条第一項の規定による申告書をいう。 十八 特例申告書 第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。 十九 附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。 二十 中間納付額 第四十八条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額)をいう。 2 この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。 3 この法律において「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。 4 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

この条文を準用・引用する条文 39

引用 地方税法 第72の78条 (地方消費税の納税義務者等) 引用 地方税法 第72の80の3条 (特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第7条 (消費税法の特例) 引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第35の2条 引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第36の2条 (昭和三十年四月一日又は同年十月一日の手持品に対する措置) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第2条 (関税等を徴収する場合) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第2条 (定義) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第16の2条 (保税展示場等における使用等の特例) 引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第85条 (外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税) 引用 租税特別措置法 第86条 (外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税) 引用 租税特別措置法 第86の4条 (個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例) 引用 租税特別措置法 第86の5条 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例) 引用 租税特別措置法 第86の6条 (カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第46の4条 (カジノ業務収入の割合が僅少である場合) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の2条 (輸出酒類販売場における免税販売手続等) 引用 国税通則法 第65条 (過少申告加算税) 引用 国税通則法 第74の2条 (当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権) 引用 国税通則法 第148条 (臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限) 引用 国税通則法施行令 第25条 (延滞税の計算期間の起算日の特例) 引用 国税通則法施行令 第51条 (夜間執行の制限を受けない国税) 引用 国税通則法施行規則 第11の2条 (加重された過少申告加算税等の対象となる帳簿等) 引用 所得税法施行令 第182の2条 引用 法人税法施行令 第139の4条 (資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第90条 (酒類の種類等に関する経過措置) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第8条 (著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準) 引用 消費税法 第8条 (輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税) 引用 消費税法 第46の2条 (電子情報処理組織による申告の特例) 引用 消費税法 第57の2条 (適格請求書発行事業者の登録等) 引用 消費税法 第57の6条 (任意組合等の組合員による適格請求書等の交付の禁止) 引用 消費税法施行令 第2条 (資産の譲渡等の範囲) 引用 消費税法施行令 第2の2条 (特定役務の提供の範囲) 引用 消費税法施行令 第3条 (公共法人等の事業年度) 引用 消費税法施行令 第4条 (棚卸資産の範囲) 引用 消費税法施行令 第5条 (調整対象固定資産の範囲) 引用 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第5条 (他の国税に関する法律の規定の適用) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第2条 (住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第9条 (代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10条 (消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)