HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国税通則法施行令昭和三十七年政令第百三十五号

第51条(夜間執行の制限を受けない国税)

法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。 一 消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税 二 酒税 三 石油ガス税

この条文を準用・引用する条文 0

なし