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消費税法昭和六十三年法律第百八号

第47条(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 一 当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量、課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。)及び税率 二 課税標準額に対する消費税額及び当該消費税額の合計額 三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 3 第一項に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税貨物に係る第一項の申告書の提出期限は、当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

引用 地方税法 第72の77条 (地方消費税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第72の101条 (貨物割の申告) 引用 地方税法 第72の111条 (貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第7条 (免税輸入資材等の譲受手続) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例) 引用 租税特別措置法 第85条 (外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税) 引用 租税特別措置法 第87の5条 (外航船等に積み込む酒類の免税) 引用 租税特別措置法 第88の3条 (外航船等に積み込む製造たばこの免税) 引用 国税通則法 第135条 (現行犯事件の臨検、捜索又は差押え) 引用 国税通則法施行令 第46条 (間接国税の範囲) 引用 消費税法 第2条 (定義) 引用 消費税法 第15条 (法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用) 引用 消費税法 第30条 (仕入れに係る消費税額の控除) 引用 消費税法 第50条 (引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等) 引用 消費税法 第51条 (引取りに係る課税貨物についての納期限の延長) 引用 消費税法 第56条 (前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 引用 消費税法 第59条 (申告義務等の承継) 引用 消費税法 第65条 引用 消費税法 第66条 引用 消費税法施行規則 第24条 (引取りに係る課税貨物についての申告書の記載事項) 引用 消費税法施行規則 第25条 (納期限の延長の申請書の記載事項)