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消費税法昭和六十三年法律第百八号

第15条(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)

前条第一項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託(以下この条において「法人課税信託等」という。)の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託等の信託資産等以外の資産及び資産等取引をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第五条、前条、第二十条から第二十七条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条並びに第六章を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。 2 前項の場合において、各法人課税信託等の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。 3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託等の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。 4 固有事業者(法人課税信託等の受託者について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。 一 当該固有事業者の当該課税期間の基準期間における課税売上高として第九条第二項の規定により計算した金額 二 当該固有事業者に係る各法人課税信託等の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 5 受託事業者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、当該課税期間の初日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高とする。 6 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る。)の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、若しくは第十条から第十二条の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。 7 固有事業者又は受託事業者に係る第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高(同条第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する合計額)、第十一条第四項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高については、第九条の二第二項若しくは第三項、第十一条第四項又は第三十条第六項の規定にかかわらず、それぞれこれらの金額に相当するものとして第四項又は第五項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。 8 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、同項の規定を適用する。 この場合において、同項中「事業者(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託等(第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいい、」と、「その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは「その」と、「この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは「この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、同項各号中「当該事業者」とあるのは「当該受託事業者」とする。 9 前項の固有事業者が、同項に規定する初日の属する当該固有事業者の課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)につき第三十七条の二第一項又は第六項の規定の適用を受けた場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 一 当該固有課税期間が第三十七条の二第一項に規定する選択被災課税期間である場合において当該選択被災課税期間につき同項の承認を受けたとき 前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。 二 当該固有課税期間が第三十七条の二第六項に規定する不適用被災課税期間である場合において当該不適用被災課税期間につき同項の承認を受けたとき 前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。 10 受託事業者についての第四十二条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託等に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託等に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとする。 11 受託事業者については、第九条第四項から第九項まで、第十条から第十二条の四まで、第三十七条第三項から第八項まで、第三十七条の二及び第五十七条から第五十七条の三までの規定は、適用しない。 12 一の法人課税信託等の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託等に係る信託資産等は、当該法人課税信託等の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。 13 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その消費税について、連帯納付の責めに任ずる。 14 前項に規定する消費税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「消費税法第十五条第一項(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)に規定する法人課税信託等の同条第十二項に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第十三項に規定する連帯納付の責任に係る消費税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該消費税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託等の主宰受託者であつたとした場合における当該消費税の納税地」とする。 15 前各項に定めるもののほか、法人課税信託等の併合又は分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算その他受託事業者又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文が引く先 29

引用 国税通則法 第43条 (国税の徴収の所轄庁) 引用 消費税法 第5条 (納税義務者) 引用 消費税法 第9条 (小規模事業者に係る納税義務の免除) 引用 消費税法 第9の2条 (前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第10条 (相続があつた場合の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第11条 (合併があつた場合の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第12条 (分割等があつた場合の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第12の2条 (新設法人の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第12の3条 (特定新規設立法人の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第12の4条 (高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第15条 (法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用) 引用 消費税法 第20条 (個人事業者の納税地) 引用 消費税法 第21条 (個人事業者の納税地の特例) 引用 消費税法 第22条 (法人の納税地) 引用 消費税法 第23条 (納税地の指定) 引用 消費税法 第24条 (納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力) 引用 消費税法 第25条 (法人の納税地の異動の届出) 引用 消費税法 第26条 (外国貨物に係る納税地) 引用 消費税法 第27条 (税関長の確認を受けた免税対象物品を輸出しない場合の納税地) 引用 消費税法 第30条 (仕入れに係る消費税額の控除) 引用 消費税法 第37条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 引用 消費税法 第37の2条 (災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例) 引用 消費税法 第42条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告) 引用 消費税法 第47条 (引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等) 引用 消費税法 第50条 (引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等) 引用 消費税法 第51条 (引取りに係る課税貨物についての納期限の延長) 引用 消費税法 第57条 (小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出) 引用 消費税法 第57の2条 (適格請求書発行事業者の登録等) 引用 消費税法 第57の3条 (適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)

この条文を準用・引用する条文 14