HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消費税法昭和六十三年法律第百八号

第11条(合併があつた場合の納税義務の免除の特例)

合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)の当該合併があつた日から当該合併があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。 2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、各被合併法人に係る当該金額の合計額)との合計額が千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。 3 合併(合併により法人を設立する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額のいずれかが千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該合併があつた日の属する事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない。 4 合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事業年度の基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)と各被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額との合計額(当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合その他政令で定める場合には、政令で定める金額)が千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第91条 (酒類の製造免許等に関する経過措置) 引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第35条 (酒税法等の適用) 引用 消費税法 第9条 (小規模事業者に係る納税義務の免除) 引用 消費税法 第12の2条 (新設法人の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第12の3条 (特定新規設立法人の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第12の4条 (高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第15条 (法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用) 引用 消費税法 第36条 (納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整) 引用 消費税法 第57条 (小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出) 引用 消費税法施行令 第22条 (合併があつた場合の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法施行令 第27条 (法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例) 引用 消費税法施行令 第56条 (事業を開始した日の属する課税期間等の範囲) 引用 消費税法施行規則 第26条 (小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)