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消費税法昭和六十三年法律第百八号

第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)

事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。 ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 個人事業者及び基準期間が一年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項、次条第二項、第十一条第四項及び第十二条の三第一項において同じ。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第十一条第四項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額 イ 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額 ロ 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額 二 基準期間が一年でない法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額 3 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 4 第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第十一条第四項及び第十二条第三項を除き、以下この章において同じ。)が千万円以下である課税期間につき、第一項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同項本文の規定は、適用しない。 5 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 6 前項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。 7 第五項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内における調整対象固定資産の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第九項、第十二条の二第四項及び第十二条の四において同じ。)の保税地域からの引取り(以下この項、第十二条の二第二項及び第十二条の三第三項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(第四項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び第十二条の二第二項において同じ。)の属する課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。 この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。 8 第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第四項の規定による届出は、その効力を失う。 9 やむを得ない事情があるため第四項又は第五項の規定による届出書を第四項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例及び第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 地方税法 第72の78条 (地方消費税の納税義務者等) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第7条 (消費税法の特例) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第2条 (関税等を徴収する場合) 引用 租税特別措置法 第85条 (外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税) 引用 租税特別措置法 第86の4条 (個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例) 引用 租税特別措置法 第86の5条 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例) 引用 租税特別措置法 第86の6条 (カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第91条 (酒類の製造免許等に関する経過措置) 引用 熱供給事業会計規則 第17条 (消費税等) 引用 消費税法 第7条 (輸出免税等) 引用 消費税法 第10条 (相続があつた場合の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第11条 (合併があつた場合の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第12条 (分割等があつた場合の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第12の2条 (新設法人の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第12の3条 (特定新規設立法人の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第12の4条 (高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第15条 (法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用) 引用 消費税法 第15の2条 (特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用) 引用 消費税法 第16条 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例) 引用 消費税法 第30条 (仕入れに係る消費税額の控除) 引用 消費税法 第33条 (課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整) 引用 消費税法 第34条 (課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整) 引用 消費税法 第35条 (非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整) 引用 消費税法 第35の2条 (居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整) 引用 消費税法 第36条 (納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整) 引用 消費税法 第37条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 引用 消費税法 第37の2条 (災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例) 引用 消費税法 第38条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除) 引用 消費税法 第38の2条 (特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除) 引用 消費税法 第39条 (貸倒れに係る消費税額の控除等) 引用 消費税法 第42条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告) 引用 消費税法 第45条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告) 引用 消費税法 第46条 (還付を受けるための申告) 引用 消費税法 第46の2条 (電子情報処理組織による申告の特例) 引用 消費税法 第57条 (小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出) 引用 消費税法 第57の2条 (適格請求書発行事業者の登録等) 引用 消費税法 第57の4条 (適格請求書発行事業者の義務) 引用 消費税法 第58条 (帳簿の備付け等) 引用 消費税法 第60条 (国、地方公共団体等に対する特例) 引用 消費税法 第63条 (価格の表示)