熱供給事業会計規則昭和四十七年通商産業省令第百四十四号 第17条(消費税等) 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。 ただし、消費税法第九条第一項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。