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消費税法昭和六十三年法律第百八号

第38条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の十(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、百分の八)を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び第三十九条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。 2 前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。 3 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行つた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、前二項の規定を適用する。 4 前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合について準用する。 5 前二項に定めるもののほか、第二項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 国税通則法施行規則 第11の2条 (加重された過少申告加算税等の対象となる帳簿等) 引用 消費税法 第9条 (小規模事業者に係る納税義務の免除) 引用 消費税法 第9の2条 (前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例) 引用 消費税法 第30条 (仕入れに係る消費税額の控除) 引用 消費税法 第37条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 引用 消費税法 第45条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告) 引用 消費税法 第57の4条 (適格請求書発行事業者の義務) 引用 消費税法 第60条 (国、地方公共団体等に対する特例) 引用 消費税法施行令 第22条 (合併があつた場合の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法施行令 第23条 (分割等があつた場合の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法施行令 第25の4条 (特定新規設立法人の納税義務の免除の特例) 引用 消費税法施行令 第48条 (課税売上割合の計算方法) 引用 消費税法施行令 第53条 (課税売上割合が著しく変動した場合等) 引用 消費税法施行令 第53の2条 (課税賃貸割合等の計算方法) 引用 消費税法施行令 第57条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 引用 消費税法施行令 第58条 (売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の計算の特例) 引用 消費税法施行令 第58の2条 (売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等) 引用 消費税法施行令 第70の9条 (適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等) 引用 消費税法施行規則 第12条 (小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例) 引用 消費税法施行規則 第17条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等) 引用 消費税法施行規則 第27条 (帳簿の記載事項等)