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消費税法昭和六十三年法律第百八号

第7条(輸出免税等)

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 二 外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。) 三 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信 四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの 五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの 2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第35条 (酒税法等の適用) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第13条 (免税等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の2条 (個人事業者に係る中間申告等の特例) 引用 国税通則法施行令 第5条 (納税義務の成立時期の特例) 引用 消費税法 第2条 (定義) 引用 消費税法 第30条 (仕入れに係る消費税額の控除) 引用 消費税法 第31条 (非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 引用 消費税法 第37条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 引用 消費税法 第38条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除) 引用 消費税法 第39条 (貸倒れに係る消費税額の控除等) 引用 消費税法 第43条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 消費税法 第45条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告) 引用 消費税法 第57の4条 (適格請求書発行事業者の義務) 引用 消費税法 第63条 (価格の表示) 引用 消費税法施行令 第17条 (輸出取引等の範囲) 引用 消費税法施行令 第19条 (基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い) 引用 消費税法施行令 第57条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 引用 消費税法施行令 第63の2条 (申告期限延長法人に係る中間申告等の特例) 引用 消費税法施行規則 第5条 (輸出取引等の証明) 引用 消費税法施行規則 第22条 (確定申告書の記載事項等) 引用 消費税法施行規則 第27条 (帳簿の記載事項等)