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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律昭和三十年法律第三十七号

第13条(免税等)

次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第三項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。 一 関税定率法第十四条第一号から第三号まで、第三号の二(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)、第三号の三、第四号、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十七号又は第十八号(無条件免税)に掲げるもの(同条第十号に掲げる貨物にあつては、消費税法第七条第一項(輸出免税等)又は第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により消費税の免除を受けたものを除く。) 二 関税定率法第十五条第一項第二号から第五号の二まで、第九号又は第十号(特定用途免税)に掲げるもの(同号に掲げる貨物にあつては、その用途を勘案して政令で定めるものに限る。) 三 関税定率法第十六条第一項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの 四 関税定率法第十七条第一項各号(再輸出免税)に掲げるもの 五 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の七(経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)に規定する貨物(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限る。) 2 専ら本邦と外国との間の旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機その他の政令で定める物品を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。 3 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税(消費税を除く。)を免除する。 一 関税定率法第十四条第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げるもの 二 関税定率法第十五条第一項第一号から第三号の二まで、第五号の二のロ若しくはハ又は第九号に掲げるもの 三 関税定率法第十六条第一項各号に掲げるもの 四 関税定率法第十七条第一項第一号又は第四号から第十一号までに掲げるもの 4 税関長は、第一項第四号又は前項第四号の規定により内国消費税を免除する場合において、必要があると認めるときは、その免除に係る内国消費税額に相当する担保を提供させることができる。 5 関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項若しくは第五項の規定は、第一項第二号、第三号若しくは第四号又は第三項第二号、第三号若しくは第四号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。 6 関税定率法第二十条の三(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第一項第二号、第三号若しくは第四号又は第三項第二号、第三号若しくは第四号の規定により内国消費税の免除を受けた物品について準用する。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 地方税法施行令 第35の6条 (法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲) 準用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第14条 (変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続) 準用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第15条 (変質品等の用途外使用の場合の減税額) 準用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第16条 (免税物品の転用ができる場合) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74の2条 (免税移出揮発油等に関する特例) 準用 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第14条 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第15の2条 (加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第16条 (保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第13条 (関税を免除する物品に係る内国消費税についての免税等の手続等) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第119条 (旅客携帯品の戻し税物品の指定等)