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関税定率法明治四十三年法律第五十四号

第15条(特定用途免税)

左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 一 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、試験所その他これらに類する施設又は国及び地方公共団体以外の者が経営するこれらの施設のうち政令で定めるものに陳列する標本若しくは参考品又はこれらの施設において使用する学術研究用品(新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難と認められるものに限る。)若しくは教育用のフィルム(撮影済みのものに限る。)、スライド、レコード、テープ(録音済みのものに限る。)その他これらに類する物品 二 学術研究又は教育のため前号に掲げる施設に寄贈された物品 三 慈善又は救じヽゆヽつヽのために寄贈された給与品及び救護施設又は養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で給与品以外のもののうちこれらの施設において直接社会福祉の用に供するものと認められるもの 三の二 前三号に該当するものを除き、国際親善のため、国又は地方公共団体にその用に供するものとして寄贈される物品 四 儀式又は礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された物品で財務省令で定めるもの 五 赤十字国際機関又は外国赤十字社から日本赤十字社に寄贈された機械及び器具で、日本赤十字社が直接医療用に使用するものと認められるもの 五の二 博覧会等において使用するため博覧会等への参加者が輸入する次に掲げる物品。 ただし、博覧会等の開催の期間及び規模、物品の種類及び価格その他の事情を勘案して相当と認められるものに限る。 イ 第十四条第三号の三に掲げるものを除き、博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供するカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの ロ 博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供する博覧会等の記念品及び展示物品の見本品 ハ 博覧会等(政令で定めるものに限る。)の施設の建設、維持若しくは撤去又はその運営のために博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるもの 六及び七 削除 八 航空機の発着又は航行を安全にするため使用する機械及び器具並びにこれらの部分品で政令で指定するもの 九 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品で当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの。 ただし、その入国前にこれらの者が既に使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者が使用したもの)に限る。 十 条約の規定により輸入の後特定の用途に供されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの 2 前項各号の規定により関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 但し、変質、損傷その他やむを得ない事由に因り当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。

この条文を準用・引用する条文 23

引用 関税定率法 第14条 (無条件免税) 引用 関税定率法 第20の3条 (関税の軽減、免除等を受けた物品の転用) 引用 関税法 第102の2条 (災害等による手数料の還付、軽減又は免除) 引用 関税定率法施行令 第17条 (国及び地方公共団体以外の者が経営する施設の指定) 引用 関税定率法施行令 第19条 (標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続) 引用 関税定率法施行令 第20条 (寄贈物品の免税の手続) 引用 関税定率法施行令 第21条 (関税を免除する消費物品の指定等) 引用 関税定率法施行令 第21の2条 (博覧会等において使用される物品の免税の手続) 引用 関税定率法施行令 第22条 (航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定) 引用 関税定率法施行令 第24条 (航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続) 引用 関税定率法施行令 第25条 (自動車等の引越荷物の免税の手続) 引用 関税定率法施行令 第25の2条 (条約の規定による特定用途免税貨物の指定) 引用 関税定率法施行令 第25の3条 (条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続) 引用 関税定率法施行令 第25の4条 (帳簿等の備付け) 引用 関税定率法施行令 第26条 (特定用途免税貨物の用途外使用の届出等) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第13条 (免税等) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第13条 (関税を免除する物品に係る内国消費税についての免税等の手続等) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第14条 (変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第15条 (変質品等の用途外使用の場合の減税額) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第5条 (輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第24の4条 (輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合) 引用 関税定率法施行規則 第5条 (宗教用寄贈物品の指定) 引用 関税定率法施行規則 第6の3条 (航空機の発着等を安全にする確認機械等の免税の手続)