関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号
第22条(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)
法第十五条第一項第八号(航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税)に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。 一 地上設備用のもの 計器着陸誘導装置 航空交通管制用レーダー(これと連動して作用する飛行状況表示処理装置を含む。) 全方向式航空無線標識装置 距離測定用地上装置 シミュレーター(ターボジェット飛行機用のもので、操縦に係る操作と連動して作用する電子式機械装置を有するものに限る。) 武器の探知装置その他の航行中の航空機を不法に奪取し又は管理する行為を防止するために特に製作された装置 二 機上装備用のもの 計器着陸用受信装置 機上用通信機 全方向式航空無線標識用受信機 マーカー受信機 ローラン受信機 方向探知機 航空計算機 距離測定機 ウエザーレーダー 電波高度計 ドップラーレーダー 航空交通管制用自動応答機 タカン装置 総合飛行データ集積記録装置 地上接近警報装置 三 前二号に掲げるものの部分品 四 前三号に掲げるもののほか、航空機の発着又は航行を安全にするため使用する物品のうち新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの