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関税定率法明治四十三年法律第五十四号

第14条(無条件免税)

次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 一 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 二 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。以下同じ。)又はこれらの者の随員に属する物品 三 外国若しくはその行政区画である公共団体、国際機関又は財務大臣が指定する団体若しくは基金その他これらに準ずるものから本邦に居住する者に贈与される勲章、賞牌はいその他これらに準ずる表彰品及び記章 三の二 国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品及びこれらの機関によつて製作された教育的、科学的又は文化的なフィルム、スライド、録音物その他これらに類する物品 三の三 政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下この号及び第十五条第一項第五号の二において「博覧会等」という。)への参加国(博覧会等に参加する外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が発行した当該博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの 四 記録文書その他の書類 五 国の専売品で政府又はその委託を受けた者が輸入するもの 六 注文の取集めのための見本。 ただし、見本用にのみ適すると認められるもの又は著しく価額の低いものとして政令で定めるものに限る。 六の二 本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで、当該貨物を輸出するために必要なものとして政令で定めるもの 七 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうちその個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。) 八 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうち当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。) 九 本邦の在外公館から送還された公用品 十 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わつていないもの。 ただし、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた貨物、第十九条第一項又は第六項の規定により関税の軽減若しくは免除若しくは払戻し又は控除を受けた貨物を原料として製造した貨物、第十九条の二第一項の規定により関税の免除を受けた場合における同項の外国に向けて送り出した製品及び同条第二項若しくは第四項、第十九条の三第一項若しくは第三項又は第二十条第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定により関税の払戻し又は控除を受けた貨物を除く。 十一 本邦から輸出された貨物の容器(これに類する物品を含む。以下第十七条第一項第二号及び第三号において同じ。)のうち政令で定めるもので当該輸出の際に使用されたもの又は輸入の際に使用されているもの。 この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。 十二 削除 十三 遭難した本邦の船舶又は航空機の解体材及びぎ装品 十四 本邦から出港した船舶又は航空機によつて輸出された貨物で当該船舶又は航空機の事故により本邦に積み戻されたもの。 この場合においては、第十号ただし書の規定を準用する。 十五 削除 十六 身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品で政令で定めるもの 十七 ニュース映画用のフィルム(撮影済みのものに限る。)及びニュース用のテープ(録画済みのものに限る。)。 ただし、内容を同じくするものについては、そのうちの二本以内に限る。 十八 課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)

この条文を準用・引用する条文 33

準用 関税定率法 第19条 (輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等) 準用 関税定率法施行令 第13の7条 (無条件免税をしない引越荷物) 引用 関税定率法 第3の3条 (少額輸入貨物に対する簡易税率) 引用 関税定率法 第15条 (特定用途免税) 引用 関税定率法 第19の2条 (課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等) 引用 関税定率法 第19の3条 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等) 引用 関税定率法 第20条 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等) 引用 関税定率法施行令 第1の13条 (航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例) 引用 関税定率法施行令 第4条 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額) 引用 関税定率法施行令 第13条 (免税の申請) 引用 関税定率法施行令 第13の2条 (博覧会等の指定) 引用 関税定率法施行令 第13の3条 (著しく価額の低い見本の指定) 引用 関税定率法施行令 第13の4条 (注文の取集めのための見本の輸入に係る免税の手続) 引用 関税定率法施行令 第13の5条 (関税を免除するラベルの指定) 引用 関税定率法施行令 第13の6条 (無条件免税をしない携帯品) 引用 関税定率法施行令 第14条 (別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続) 引用 関税定率法施行令 第15条 (再輸入する免税容器の指定) 引用 関税定率法施行令 第16条 (再輸入免税貨物の輸入の手続) 引用 関税定率法施行令 第16の2条 (関税を免除する身体障害者用の器具の指定等) 引用 関税定率法施行令 第16の3条 (関税を免除することを適当としない物品の指定) 引用 関税定率法施行令 第16の4条 (米の免税の手続) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第13条 (免税等) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第19の3条 (加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減額) 引用 関税暫定措置法施行令 第21条 (加工又は組立てに係る製品の減税の額) 引用 畜産経営の安定に関する法律施行令 第10条 (独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第11条 (異性化糖等の機構への売渡し) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第18の2条 (輸入加糖調製品の機構への売渡し) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第27条 (輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡し) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第5条 (輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第119条 (旅客携帯品の戻し税物品の指定等) 引用 たばこ税法施行令 第3条 (製造たばこの本数の換算方法) 引用 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第9条 (輸入数量の届出を要する米穀) 引用 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第13条 (納付金の納付を要しない麦等)