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畜産経営の安定に関する法律施行令昭和三十六年政令第三百八十七号

第10条(独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)

法第十八条第一項第二号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 指定乳製品等(法第十七条第一項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であつて関税定率法第十四条、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の二第一項又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)の規定によりその関税が免除されるものを輸入するとき。 二 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二又は関税暫定措置法第八条の六第一項の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入するとき(法第十八条第二項に規定する場合を除く。)。 三 環太平洋パートナーシップ協定第二章附属書二―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4(a)、(h)、(i)、(dd)、(ee)、(gg)若しくは(hh)、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第二章附属書二―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4(a)、(h)、(i)、(dd)、(ee)、(gg)若しくは(hh)、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定第二章附属書二―A第三編第A節1(a)、(g)、(h)、(kk)若しくは(ll)、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定附属書Ⅰ第B節第二款2(a)、(f)、(g)、(x)、(y)、(z)若しくは(aa)又は包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定第二章附属書二―A第三編第A節1(a)、(g)、(h)、(kk)若しくは(ll)の規定により関税の譲許の便益の適用を受けて指定乳製品等を輸入するとき。

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なし