畜産経営の安定に関する法律施行令昭和三十六年政令第三百八十七号
第16条(報告の徴収及び立入検査)
農林水産大臣は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第二十九条第二項の規定により報告をさせることができる。 特定乳製品の生産者 生乳の搬出入数量その他生乳の搬出入に関する事項 生乳の買入価格その他生乳の取引に関する事項 生乳の処理及び加工の数量並びに飲用牛乳及び乳製品の生産数量、販売数量及び在庫数量 乳製品の販売価格並びにその製造及び販売に要した費用 特定乳製品の販売業者 乳製品の買入数量、販売数量及び在庫数量 乳製品の買入価格及び販売価格並びにその販売に要した費用 指定乳製品等の輸入業者 乳製品(機構の委託を受けた輸入業者が当該委託により輸入したものを除く。以下この表において同じ。)の輸入数量及び販売数量 乳製品の買入価格、その輸入に要した費用及び販売価格 乳製品の販売時期 法第五条第一項の規定により同項に規定する年間販売計画を提出した対象事業者 当該年間販売計画に記載された内容に関する事項 法第五条第三項の規定による通知を受けた対象事業者(当該対象事業者について同条第七項の規定による都道府県知事への通知があつた場合を除く。以下この表において「大臣対象事業者」という。) 法第五条第八項の規定により報告された内容に関する事項 生産者補給金の交付の状況 大臣対象事業者(第一号対象事業者に限る。)の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者 当該委託又は売渡しをした生乳の数量 生産者補給金の受領又は交付の状況 大臣対象事業者(生乳生産者団体(法第二条第四項第一号イに規定する生乳生産者団体をいう。次項において同じ。)であるものに限る。)からその行う生乳受託販売(同号イに規定する生乳受託販売をいう。次項において同じ。)に係る委託を受けた全国の区域を地区とする農業協同組合連合会 当該委託を受けた生乳の数量、販売価格その他当該委託に係る業務の実施の状況 法第十条第一項に規定する指定事業者(法第五条第二項第一号ロの地域が一の都道府県の区域を超えるものに限る。以下この表において同じ。) 定款その他の基本約款及び業務規程(法第十条第一項第四号に規定する業務規程をいう。次項において同じ。)に記載された内容に関する事項 集送乳調整金の交付の状況 指定事業者の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者 集送乳調整金の受領又は交付の状況
2 都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第二十九条第二項の規定により報告をさせることができる。 ただし、特定乳製品の生産者及び販売業者に対しては、第五条第二項各号の数量を算出するため必要がある場合その他農林水産省令で定める場合に限る。 特定乳製品の生産者 生乳の搬出入数量その他生乳の搬出入に関する事項 生乳の買入価格その他生乳の取引に関する事項 生乳の処理及び加工の数量並びに飲用牛乳及び乳製品の生産数量、販売数量及び在庫数量 乳製品の販売価格並びにその製造及び販売に要した費用 特定乳製品の販売業者 乳製品の買入数量、販売数量及び在庫数量 乳製品の買入価格及び販売価格並びにその販売に要した費用 法第五条第三項の規定による通知を受けた対象事業者(当該対象事業者について同条第七項の規定による都道府県知事への通知があつた場合に限る。以下この表において「知事対象事業者」という。) 法第五条第八項の規定により農林水産大臣から通知を受けた内容に関する事項 生産者補給金の交付の状況 知事対象事業者(第一号対象事業者に限る。)の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者 当該委託又は売渡しをした生乳の数量 生産者補給金の受領又は交付の状況 知事対象事業者(生乳生産者団体であるものに限る。)からその行う生乳受託販売に係る委託を受けた全国の区域を地区とする農業協同組合連合会 当該委託を受けた生乳の数量、販売価格その他当該委託に係る業務の実施の状況 法第十条第一項に規定する指定事業者(法第五条第二項第一号ロの地域が一の都道府県の区域を超えるものを除く。以下この表において同じ。) 定款その他の基本約款及び業務規程に記載された内容に関する事項 集送乳調整金の交付の状況 指定事業者の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者 集送乳調整金の受領又は交付の状況
3 農林水産大臣は、第一項の規定により同項の表の上欄に掲げる者に報告をさせた場合において、必要があると認めるときは、法第二十九条第二項の規定により、その職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
4 都道府県知事は、第二項の規定により同項の表の上欄に掲げる者に報告をさせた場合において、必要があると認めるときは、法第二十九条第二項の規定により、その職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
5 都道府県知事は、第二項の規定により特定乳製品の生産者若しくは販売業者に報告をさせ、又は前項の規定によりこれらの者に対して立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。