畜産経営の安定に関する法律施行令昭和三十六年政令第三百八十七号
第5条(加工原料乳の数量の認定)
農林水産大臣(法第五条第七項の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。第四項において同じ。)は、四半期ごと及び対象事業者(同条第三項の規定による通知を受けた対象事業者に限る。以下この条において同じ。)ごとに、当該四半期の各月につき第四項の規定により算出した加工原料乳の数量を合計した数量を、法第七条第一項の生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量として認定しなければならない。
2 都道府県知事は、毎月、当該都道府県の区域内の乳業工場(法第二条第四項第一号イに規定する乳業者が乳業を行う工場をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる数量を算出しなければならない。 この場合において、各月に一の乳業工場に搬入された生乳(法第二条第二項の農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下この条において同じ。)には、そのいずれの部分にも、その月に当該乳業工場に生乳を搬入した者(当該乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)の搬入に係る生乳が、その月に当該乳業工場に搬入された生乳の総量に対する当該者の搬入に係る生乳の数量の割合に応じて含まれるものとし、各月に一の乳業工場に搬入された生乳(当該乳業工場から他の乳業工場へ搬出されたものを除く。)のうち特定乳製品(法第五条第一項に規定する特定乳製品をいう。以下この項及び第十六条において同じ。)の製造のために当該乳業工場に搬入されたものであつて当該特定乳製品に係る加工原料乳と認められるもの(以下この項において「製造特定生乳」という。)以外のものには、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該乳業工場において処理又は加工をされた生乳(製造特定生乳を除く。)の数量に対する当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量(当該乳業工場で処理又は加工をされた後、他の乳業工場へ売買によらず搬出され、当該他の乳業工場で特定乳製品に加工された生乳の数量を含む。)の割合に応じて含まれるものとし、各月に一の乳業工場から他の乳業工場へ生乳が搬出された場合には、当該一の乳業工場に搬入された生乳のうち他の乳業工場から搬入されたもの以外のものがまず搬出されたものとして算出するものとする。 一 その月に当該乳業工場に搬入された生乳(他の乳業工場から搬入されたものを除く。)であつて対象事業者が行つた対象事業に係るもの(当該乳業工場から他の乳業工場へ売買により搬出されたものを除く。)についての当該対象事業者ごとの加工原料乳の数量 二 その月に当該乳業工場に他の乳業工場から売買によらず搬入された生乳についての当該他の乳業工場ごとの加工原料乳の数量
3 都道府県知事は、前項第一号に掲げる数量について当該都道府県知事が受けた法第五条第七項の規定による通知に係る対象事業者以外の対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を農林水産大臣(当該対象事業者について同項の規定による通知が他の都道府県知事にあつた場合にあつては、当該他の都道府県知事)に、前項第二号に掲げる数量について他の都道府県の区域内の乳業工場から搬入された生乳に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県の知事に、遅滞なく、通知しなければならない。
4 農林水産大臣は、毎月、対象事業者ごとに、第二項第一号に掲げる数量のうち当該対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量の合計数量に前項の規定により通知を受けた当該対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量の合計数量を加えて得た数量をもつて、その月に当該対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量とするものとする。