畜産経営の安定に関する法律施行規則昭和三十六年農林省令第五十八号
第14条(年間販売計画の基準)
法第五条第三項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる対象事業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 一 第一号対象事業者 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 イ 年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引又は特定乳製品の製造であると認められること。 ロ 年間販売計画に記載された販売予定数量の裏付けとなる根拠が明らかであると認められること。 ハ 生産者補給金の交付の業務が適正かつ確実に行われると認められること。 ニ 生乳の乳業者への販売に係る価格の約定に当たつては、販売価格を少なくとも加工原料乳及びその他の生乳の区分により約定し、かつ、その約定において、代金の算定に係る加工原料乳の数量は、令第五条第二項の規定により都道府県知事が算出した同項第一号に掲げる数量(次号において「算出数量」という。)に基づくこととしていること。 ホ 当該第一号対象事業者が次のいずれにも該当しないものであること。 (1) 暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者 (2) 法その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者 (3) その他農林水産大臣が定める要件に該当する者 ヘ 当該第一号対象事業者が特定乳製品の製造を行う場合にあつては、特定乳製品の製造が適正かつ確実に行われると認められること。 二 第二号対象事業者 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 イ 年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引であると認められること。 ロ 年間販売計画に記載された販売予定数量の裏付けとなる根拠が明らかであると認められること。 ハ 生乳の乳業者への販売に係る価格の約定に当たつては、販売価格を少なくとも加工原料乳及びその他の生乳の区分により約定し、かつ、その約定において、代金の算定に係る加工原料乳の数量は、算出数量に基づくこととしていること。 ニ 当該第二号対象事業者が次のいずれにも該当しないものであること。 (1) 暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者 (2) 法その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者 (3) その他農林水産大臣が定める要件に該当する者 三 第三号対象事業者(第三号対象事業を行う対象事業者をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 イ 年間を通じた用途別の需要に基づく特定乳製品の製造であると認められること。 ロ 年間販売計画に記載された販売予定数量の裏付けとなる根拠が明らかであると認められること。 ハ 特定乳製品の製造が適正かつ確実に行われると認められること。 ニ 当該第三号対象事業者が次のいずれにも該当しないものであること。 (1) 暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者 (2) 法その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者 (3) その他農林水産大臣が定める要件に該当する者