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畜産経営の安定に関する法律昭和三十六年法律第百八十三号

第29条(報告及び検査)

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、肉用牛若しくは肉豚の生産者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、肉用牛若しくは肉豚の生産費若しくは販売価格その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、加工原料乳若しくは特定乳製品の生産者若しくは販売業者若しくは指定乳製品等の輸入業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、生乳の処理若しくは加工の数量若しくは指定乳製品等の輸入価格その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 3 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場(肉用牛又は肉豚に係るものに限る。)の設置者若しくは管理者又は肉用牛若しくは肉豚の生産者からその生産した肉用牛若しくは肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売の委託若しくは売渡しを受けた者(その者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、肉用牛又は肉豚の生産費(と畜に係るものに限る。)、肉用牛又は肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売価格その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 4 第一項及び第二項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 5 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。